遺産相続・遺産分割・遺留分・遺言無効確認・養子縁組無効確認等 家事・相続事件に強い弁護士をお探しなら森法律事務所へ

遺言作成 トラブルにならない遺言作成のコツ

森法律事務所から一言

弊所では、遺言は、遺言者の人生の最後に残す言葉であり、その人の人生を総括する公益性の高い仕事であるという観点から、遺言書の作成依頼を受けています。
そのため、従来の書式集を参考に安易に原案を作成するのではなく、言葉の一つ一つに慎重な法理論的検討を加え、遺言者の意思が可及的に実現できるような「一歩先を行く遺言書作成」を心掛けています。

「現金」と「預貯金」は、遺言書では、全く異なる意味を持つ。
相続人には特定財産承継遺言(相続させる遺言)、相続人以外には特定遺贈という方式をとるのが従来の「常識」だが、現在は、別の観点から検討する必要がある。
改正相続法で認められた配偶者居住権や配偶者の居住用財産についての持ち戻し免除は、遺言書に「相続させる」と書くと、改正相続法が適用されなくなる。
債権の遺贈は、注意しないと相続人たちを困窮させることになる。
公正証書遺言と自筆証書遺言は、どのように使い分ければいいのか。

弊所では、下記著作を出版し、法律家の方々のために「他の先生の一歩先行く遺言書作成」のノウハウを公開しています。


法律家のための遺言・遺留分実務のポイント 遺留分侵害額請求・遺言書作成・遺言能力・信託の活用・事業継承


DVD

より理解ができるよう、弁護士の先生方を対象に遺言書作成のポイントを講義しています。
他の先生の一歩先行く 遺言書48文例+新常識 全2巻



遺言書の作成をする場合は、以下の一覧表を参考にして作成してください。     

遺言の方式   必要要件
自筆証書遺言
(968条~)

全文の自書(例外 別添遺産目録)
日付の記載
氏名の自書
押印(認印・指印でも可)
加除訂正の方式順守
(①場所の指示と②変更した旨の付記③その個所に署名押印)(反しても加除訂正が無効になるだけで遺言そのものが無効になるわけではない)

不要要件①立会人②確認審判③契印・割印
検認 遺言書保管制度利用の場合以外検認は必要
公正証書遺言
(969条~)

証人二人以上の立会
口授(遺言者→公証人)
口述の筆記と読み聞かせ・閲覧(公証人→遺言者・証人)
遺言者・証人による承認・署名押印
公証人による付記・署名押印

不要要件 全文自筆 確認審判
検認 不要
秘密証書遺言
(970条~)

遺言者の証書への署名(自書)押印
遺言者による遺言書の封入・封印
公証人一人・証人二人に対する封書の提出と申述(①自己が遺言者である。②筆者(代筆者)の氏名・住所の2点の申述)
公証人による封紙への記載
公証人・遺言者・証人の署名(自書)押印

不要要件 全文自筆 日付 確認審判
検認必要 無効行為の転換(971条)に注意
一般危急時遺言
(危急時遺言・臨終遺言)
(976条~)

死亡の危急
証人3人以上の立ち合い
口授(遺言者→証人の一人)
口授を受けた証人による口授の筆記(遺言書作成)
読み聞かせ・閲覧(遺言者→筆記者以外の証人)
各証人の承認・署名押印
確認審判(20日以内)

不要要件 自筆 日付(最判S47・3・17 民集26-2-249)
検認必要・普通方式遺言ができるようになった時から6か月生存したとき失効。
遺言の方式  
自筆証書遺言
(968条~)
必要要件

全文の自書(例外 別添遺産目録)
日付の記載
氏名の自書
押印(認印・指印でも可)
加除訂正の方式順守
(①場所の指示と②変更した旨の付記③その個所に署名押印)(反しても加除訂正が無効になるだけで遺言そのものが無効になるわけではない)

不要要件①立会人②確認審判③契印・割印
検認 遺言書保管制度利用の場合以外検認は必要

遺言の方式  
公正証書遺言
(969条~)
必要要件

証人二人以上の立会
口授(遺言者→公証人)
口述の筆記と読み聞かせ・閲覧(公証人→遺言者・証人)
遺言者・証人による承認・署名押印
公証人による付記・署名押印

不要要件 全文自筆 確認審判
検認 不要

遺言の方式  
秘密証書遺言
(970条~)
必要要件

遺言者の証書への署名(自書)押印
遺言者による遺言書の封入・封印
公証人一人・証人二人に対する封書の提出と申述(①自己が遺言者である。②筆者(代筆者)の氏名・住所の2点の申述)
公証人による封紙への記載
公証人・遺言者・証人の署名(自書)押印

不要要件 全文自筆 日付 確認審判
検認必要 無効行為の転換(971条)に注意

遺言の方式  
一般危急時遺言
(危急時遺言・臨終遺言)
(976条~)
必要要件

死亡の危急
証人3人以上の立ち合い
口授(遺言者→証人の一人)
口授を受けた証人による口授の筆記(遺言書作成)
読み聞かせ・閲覧(遺言者→筆記者以外の証人)
各証人の承認・署名押印
確認審判(20日以内)

不要要件 自筆 日付(最判S47・3・17 民集26-2-249)
検認必要・普通方式遺言ができるようになった時から6か月生存したとき失効。