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森法律事務所から一言

自筆証書遺言保管制度は、令和2年7月10日からスタートした制度です。自分で書いた遺言書を、写真付きの公的身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・旅券等)とともに法務局に持参すれば、担当職員が、本人確認をするとともに、方式不備をチェックした上で、受理し、保管してくれます。

保管してくれた場合は、保管証が発行されます。保管証には、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されています。

申請場所は①遺言書の住所地 ②遺言者の本籍地 ③遺言者が所有する不動産を管轄する法務局 のいずれかですが、遺言者の作成した遺言書がすでに保管されている場合は、その法務局に申請します。

具体的な管轄場所は、法務省の遺言書保管所一覧ウェブサイトを参照して下さい。

参照:法務省ホームページ「自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html


申請書・遺言書書式は窓口においてありますが、法務省のウェブサイトからもダウンロードできます。

参照:法務省ホームページ「自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html

同ホームページ「自筆証書遺言書の様式について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00057.html