令和6年の相続時加算制度の変更

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贈与されてから3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合、その贈与は無かったものとされ、贈与された財産は相続財産に加算されてきました。年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりませんが、年間110万円以内で贈与税がかからなかった贈与についても、相続開始前3年以内に行われたのであれば相続財産に加算される対象となりました。

令和6年以降に贈与される財産については、この点があらためられ、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算される対象になっています。ただし経過措置があり、令和12年末までに相続が開始する場合は、令和6年1月1日以後の贈与が相続税の対象になります。相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象になるのは、令和1311以後に相続が開始する場合です。

また、過去に受けた贈与の記録・管理の負担を軽減するため、延長された4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産への加算対象になりません。

令和6年1月1日以降は、相続時精算課税制度においても、2,500万円の特別控除とは別に、特別控除の2500万円とは別に、年110万円までの基礎控除が認められ、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続税への足し戻しも不要になりました。

この結果、相続時精算課税選択届出書を提出した贈与者と受贈者間の贈与財産が累計2500万円(特別控除)になるまでは贈与税がかかりません。一方で、特別控除の累計が2500万円を超えた場合は超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。

相続税や登録免許税は増税しやすい箇所です。これにより、税収が相当増加するはずです。贈与税の配偶者控除(2,000万円)、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与(1,000万円)と教育資金(1,500万円)の贈与、18歳以上50歳未満の子や孫へ結婚や子育てのための資金の一括贈与(1000万円)の非課税枠をうまく利用することが必用です。

夫婦親子問題、遺産相続のご相談は、森法律事務所へ

03-3553-5916

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この記事を書いた人

1951年新潟県出身。中央大学法学部卒業。東京弁護士会所属。1981年弁護士登録。1983年森法律事務所設立。家事事件・不動産事件等が中心業務。主な著作に『法律家のための相続判例のポイント』・『法律家のための遺言・遺留分実務のポイント』・『弁護士のための遺産相続実務のポイント』(いずれも日本加除出版)などがある。趣味はカメラを片手に旅すること。森法律事務所:東京都中央区新川2-15-3 森第2ビル TEL:03-3553-5916