遺産分割協議のやり直し・無効と相続税

民法上は、全員の合意があれば再度の遺産分割は可能です(最判平成2年9月27日民集44巻6号995頁)が、税務上は否認され、新たな譲渡等と考えられます。 相続税法基本通達19の2-8では、「当初の分割により共同相続人または包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は分割により取得したものとはならない」ことを留意的に明らかにし、贈与に該当するとしています。
平成11年の東京地裁の贈与税課税処分をめぐる判決では、平成2年の最高裁判決を踏まえたうえで、「再度の分割協議が当初の分割協議により帰属の確定した財産を分割協議の名の下に移転すると認められる場合には、その原因を相続によるということはできず、当初の遺産分割協議の合意解除および再度の遺産分割協議の成立が無制限に認められるものではない」と判断し、贈与税を課税した税務署の処分を支持しています。
もっとも、遺産分割協議が無効の場合は、贈与税等の問題は生じません。
これは、どの書籍にも書いてあります。
ところが、一方で、申告期限内なら、何度でも申告をやり直すことができるのが実務です。それで、贈与税云々の話を聞いたことはありません。再度の遺産分割は認められないという通達と、申告期限内なら何度でもいいですよ、という取り扱いの関係ですが、正直、わかりません。明らかに矛盾しているようにも思えます。
名義変更する前ならOKだ、という職員の話を聞いたことがありますが、通達ではないんで、真偽のほどは不明です。
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